交通事故被害者の方への弁護士無料相談

・後遺障害等級1級から14級の方

・その他の重傷事案の方

※遷延性意識障害、高次脳機能障害、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、脊髄損傷、失明、頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折、脳脊髄液減少症、TFCC損傷、CRPS(RSD、反射性交感神経ジストロフィーなど

・ご家族が死亡事故に遭われてしまった方

上記の条件に当てはまる方はすぐにご連絡下さい(交通事故相談:0120-543-067)。
適切な慰謝料・賠償金をご提示した上、粘り強く交渉していきます。

経験豊富な弁護士がマンツーマンで後遺障害等級認定から示談交渉までをしっかりとサポートしていきます。

交通事故慰謝料計算ツール

個別の症状の情報収集 後遺障害認定/慰謝料請求のご相談

顔(眼・耳・鼻・口等)
頬骨骨折、顎骨骨折、眼窩上壁骨折など
首(頚部)
頚椎捻挫(むちうち)など
鎖骨骨折、肩関節の機能障害など
手(指・手首・腕・肘)
上腕骨骨折、手関節TFCC損傷、欠損障害など
腹部(内臓)
胸椎圧迫骨折、胸髄損傷、腹部臓器損傷など
体幹(脊柱・その他)
腰椎圧迫骨折など
腰椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニアなど
足(下腿・膝・指等)
大腿骨骨折、半月板損傷、欠損障害など
神経系統・精神
疼痛、RSD、非器質性精神障害など
醜状
外貌、上肢、下肢

※その他症例に関しては以下ページをご確認ください。

交通事故被害者の方
安心して私たちにお任せください。

交通事故被害者の方がまず気になるのは、弁護士に依頼すると何が変わるのか?ということではないでしょうか。

結論から申し上げますと、交通事故被害者の方は弁護士に依頼することで以下の5つのメリットを得ることが出来ます。

弁護士法人東京みずきの弁護士に依頼する5つのメリット

① 慰謝料・賠償金の大幅増加
「弁護士基準での算定し、慰謝料・賠償金の増額により取得額が大幅に増える可能性がある」
② スムーズな後遺障害認定
「経験豊富な弁護士のマンツーマンサポートで認定もスムーズに行える。」
③ 親身な対応でストレスからの解放
「相手側の保険会社との交渉、やり取りをのストレスから解放される。」
④ 煩雑な手続きを代行
「面倒な交渉ごとや複雑な手続きを全て任せてしまえる。」
⑤ 納得のいく説明
「過去の例を用いて被害者の適正な権利や示談金な額の説明が受けられる。」

弁護士事務所の中には、後遺障害認定を獲得後の依頼しか受け付けていないところもありますし、とても専門性があるといえないような浅い経験しかないところもたくさんあります。

被害者の方に当事務所が選ばれる理由

交通事故に強い弁護士がマンツーマンで対応

専門知識が必要な後遺障害の慰謝料請求に強い

弁護士法人東京みずきでは、交通事故に強い弁護士が被害者の方のマンツーマン対応させて頂きます。
更に、専門的な知識が必要な後遺障害にも対応しているので、機械的ではないひとりひとりのご依頼人の状態にピタリとあった最適のサポートをさせて頂くことが出来るのです。

後遺障害の慰謝料・賠償金の増額は
“交通事故に強い弁護士”で数倍変わることも。

被害者の方は百戦錬磨のプロと交渉をしなければなりません。被害者の方が、彼らと五分に渡り合うのは現実的に無理があります。
誤解してはいけないのが、相手側の保険会社は「被害者の味方ではない」ということです。保険会社にとっては、支払いが少なければ少ないほどメリットがあるので、出来るだけ被害者の方への支払が少なくなるように交渉をしようとします。

ここで、大きな力になれるのが我々のような交通事故に強い弁護士です。
弁護士の介入が保険会社との交渉で有利に働く理由としては、やはり最終的には裁判で決着をつけるという選択肢が出てくることです。

保険会社も個人が相手であれば、自分たちにとって有利な条件を突き付けてきますが、弁護士が介入することで保険会社が提示するよりも高額な裁判所基準(裁判を起こした場合に決着するであろう示談金の金額)を基準に交渉をすることができるので、我々のような弁護士にご依頼後は示談金の金額は大きく増加するケースが多いです。下の図は弁護士に依頼する前と後でどれくらい取得額が変わってくるのか?の例です。

弁護士に依頼した場合の取得額の違い

結論として、弁護士に依頼することで弁護士費用を差し引いても取得額が大きく増加するケースが多いです。さらに、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉のストレスからも逃れることが出来ます。

しかし、残念なことに「弁護士に依頼することのメリット」に気づかないまま結果的に不利な条件を受け入れてしまう方が交通事故被害者の方の中にはたくさんいらっしゃいます。

当事務所では、ひとりでも多くの交通事故被害者の方をサポートして、安心してお任せいただけるような体制を整えております。詳細な状況をお聞かせいただいて、総合的に見てどれだけのメリットが得られるのかを含めて一度ご相談いただければと思います。

特に重傷事案であればあるほど、弁護士介入による賠償金の増額幅は大きくなります。当事務所では着手金や相談金は0円、弁護士費用も増額分の一部に収まることが多いので、まずはご相談ください。

交通事故の被害者の方のサポートは基本的には「相談料、着手金は無料で受任しております。」
弁護士費用のお支払いも示談金の中からお支払いいただきますので費用に関してはご心配されなくても大丈夫です。

弁護士の介入により賠償金の算定基準が
最大で2~3倍も違う。

示談金は被害者の方に残ってしまった後遺障害の程度によって金額が異なってきます。等級によってその金額は異なりますが、基準として「自賠責基準」「保険会社基準(任意基準)」「裁判所基準」の3つの基準があります。「自賠責基準<保険会社基準(任意基準)<裁判所基準」の順に金額は大きくなります。

交通事故の慰謝料・賠償金の3つの算定基準

交通事故の慰謝料・賠償金の基準は金額が安いものから
「自賠責基準」<「保険会社基準(任意基準)」<「裁判所基準」となっています。

保険会社は保険会社基準を用いて出来るだけ自賠責基準に近い最低の支払い基準に近づけるように交渉をしようとしてきます。果たしてそれは交通事故被害者の方にとって適切な金額なのでしょうか?

自賠責基準と裁判所基準では
2~3倍程度の違いが生じる。

弁護士が交渉に用いるのは、過去の判例などから定められた裁判所基準です。
そもそもの基準となるテーブルが全く違いますし、少なくとも請求をする側の交通事故被害者の方にとっては裁判所基準での算定が適切な金額であると言えます。

自賠責基準と裁判所基準の違い

保険会社は出来るだけ自賠責基準に近い水準になるように交渉をしてきますが、
弁護士にご依頼頂くと一番高額な裁判所基準を用いて慰謝料・賠償金の請求をいたします。

後遺障害の賠償金だけでなく、入通院慰謝料に関しても自賠責基準と裁判所基準ではベースとなる金額が大きく異なります。下の表は具体的に「被害者A」と「被害者B」の入通院の日数ではどれくらいの差が出るのか?をわかりやすく表したものです。

入通院慰謝料の自賠責基準と裁判所基準の違い

入通院慰謝料の算定の仕方も自賠責基準と裁判所基準で異なります。
裁判所基準の計算方法はやや複雑ですので、詳細はお尋ねください。

弁護士は一番高額な裁判所基準で慰謝料・賠償金を請求。交通事故被害者の方にとって最大限有利な結果を引き出すために、我々が保険会社との間で責任を持って示談金の増額を交渉いたします。安心してお任せください。

交通事故問題解決までの流れ

1.事故発生直後

事故発生時は必ず警察に通報してください。事故証明書がなければ保険金の請求は出来ません。そして、医療機関での診療も早めに受けるようにしてください。

2、治療中

軽微な怪我だと判断されてしまわないためにも、通院の期間をなるべく空けないようにしましょう。後の後遺障害認定の際に、医師の書く「後遺障害診断書」は極めて重要です。

3、治療費や休業損害の打ち切り

3カ月から半年ほどで保険会社から補償の打ち切りが告げられます。必要に応じて、ご依頼者様の代わりに期間延長の交渉をすることもあります。治療の必要がある場合は安易に受け入れてはいけません。

4、症状固定

治療を続けても将来において回復が見込めない状態のことを症状固定といいます。症状固定後、残存する症状に応じて後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

5、後遺障害認定申請

医師の診断を受けて「後遺障害診断書」を作成してもらいます。当事務所では、適切な認定を受けるため、後遺障害診断書作成時から後遺障害等級の認定までを徹底してサポートいたします。ご安心ください。

6、示談

保険会社との間での示談交渉が始まります。保険会社からは不当に低い慰謝料・賠償金が提示されますが、私たちが間に入り、徹底的に粘り強く交渉をしていきます。安心してお任せください。

アクセス

東京事務所 東京駅八重洲口徒歩3分
弁護士法人みずき東京みずき法律事務所

●所在

〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル12階

●地図(地図表示)

●アクセス

・JR各線「東京駅」八重洲口徒歩3分
・東京メトロ銀座線「京橋駅」7番出口徒歩3分
・東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋駅」B3番出口徒歩5分

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宇都宮事務所 宇都宮駅徒歩5分
栃木支部 宇都宮大通り法律事務所
●所在

〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り2-2-3
明治安田生命宇都宮大工町ビル5階

●地図(地図表示)

●アクセス

・JR各線「宇都宮駅」徒歩5分

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栃木小山事務所 小山駅東口徒歩1分
小山支部 栃木小山法律事務所
●所在

〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10
センチュリーX1ビル3階

●地図(地図表示)

●アクセス

・JR各線「小山駅」東口徒歩1分

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お客様の声

ご依頼いただいた方よりたくさんのお声を頂いております。
(ご本人の了承を得たうえで掲載させていただいております。)

「この度は大変お世話様になりました。相談前は一抹の不安もありましたが、初対面の先生との相談では、ほんとうに親切に対応して頂き、安心してお願いすることができました。結果にもとても満足しています。お願いして本当によかったと思っています。ありがとうございました。」(60代 男性)
「もっと早くお願いしておけばよかったです」(60代 男性)
「途中経過の報告回数もちょうどよく、安心できました。これで良かったと満足しております。お世話になりありがとうございました。」(50代 女性)
「お願いしてみてよかったです。親切に対応して下さり、ありがとうございました。」(40代 女性)
「素早く親切である。説明等わかりやすかった。」(40代 男性)